2019年02月15日
0055 建設業法の概要 1−55 建設工事の請負契約に関する紛争の処理
★今日の問題
問題:あつせん又は調停が行われると時効中断の効力が生じるが、あつせん又は調停が打ち切られた場合でも、一月以内にあつせん又は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
10秒で考えよう。よーいドン!
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★今日の答え
正しい。
条文を確認しておこう。
(あつせん又は調停の打切り)
第二十五条の十五 審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。
2 審査会は、前項の規定によりあつせん又は調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(時効の中断)
第二十五条の十六 前条第一項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
posted by 実務で学ぶ資格試験プロジェクトチーム at 19:12| 建設業法問題
2019年02月14日
0054 建設業法の概要 1−54 建設工事の請負契約に関する紛争の処理
★今日の問題
問題:審査会は、あつせんの場合は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならないとされているにすぎないが、調停を行ったときは、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。
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★今日の答え
正しい。
条文を確認しておこう。
(あつせん)
第二十五条の十二 審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。
2 あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
(調停)
第二十五条の十三 審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。
2 調停委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3 審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
4 審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。
5 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。
posted by 実務で学ぶ資格試験プロジェクトチーム at 20:13| 建設業法問題
毎日五分 クイズ形式で建設業法3 稼ぐ行政書士だけが実践している〇〇とは?
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今の時代、建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
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この動画のシリーズは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、挑戦してみてください。
より詳細な解説と参考テキスト等はこちらで。http://kensetu.novelzidai.com/
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posted by 実務で学ぶ資格試験プロジェクトチーム at 20:08| 行政書士実務チャンネル
2019年02月07日
0053 建設業法の概要 1−53 建設工事の請負契約に関する紛争の処理
★今日の問題
問題:審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争が生じた場合は、あつせん又は調停を行うとされているが、紛争案件が持ち込まれない限り、審査会の職権で、あつせん又は調停を行うことはない。
10秒で考えよう。よーいドン!
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★今日の答え
間違い。
公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものに関する紛争については、審査会が職権に基き、あつせん又は調停を行う必要があると決議したときも、あつせん又は調停が行われることになっている。
つまり、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたときに限らない。
条文を確認しておこう。
(あつせん又は調停の開始)
第二十五条の十一 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん又は調停を行う。
一 当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。
二 公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものに関する紛争につき、審査会が職権に基き、あつせん又は調停を行う必要があると決議したとき。
posted by 実務で学ぶ資格試験プロジェクトチーム at 21:17| 建設業法問題
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posted by 実務で学ぶ資格試験プロジェクトチーム at 21:10| 行政書士実務チャンネル