【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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(冒頭部抜粋)

【宅建士、行政書士試験対応版】
 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編

                       大滝七夕

 第二章 契約
 第一節 総則

「今日から、債権各論と呼ばれる分野に取り掛かるわよ」
 桜咲胡桃の言葉に宅本建太郎は、うなずく。
「細かい契約内容を一つ一つ確認するんだよな。売買契約とか委任契約とか」
「そうよ。まずは、契約とは何か? というところから始めるわよ。契約って何かしら?」
「契約は契約。じゃなくて、定義があるってことだな」
「当然だわ。民法の勉強をしているのよ」
「ええっと……。当事者がお互いに意思表示をして、その内容を合致させることで、拘束力のある取り決めをすることかな」
「要件は三つね。
 1、相対立する当事者がいること。
 2、お互いの意思表示を合致させること。
 3、その内容に拘束力をつけることね」
「うん。OK」
「ところで、建太郎は、株式会社 宅本・オーガナイゼーションの会長兼社長だから、取引先と契約を締結することがよくあるわね」
「うーん。俺は契約の内容はよくわからないけど、サインを求められることがよくあるな」
「建太郎ったら、契約内容を見ないでサインしているわけ?」
「だって、細かい内容は副社長の安土光秀さんたちが詰めてくれているわけだし、俺が見直すまでもないだろ」
「それでは、会長兼社長として失格だわ。契約書は、自分で吟味できるようにならなきゃ」
「もしかして、債権各論を勉強すれば、契約書のどこを見ればいいか、分かるようになるのか?」
「そうよ。基本は身につくわ」
「それなら、しっかりやらなきゃいけないな」
「次に、契約の内容は、何でもいいのかしら?」
「契約自由の原則とあるとおり、原則として、どのような取り決めも当事者の自由なんだよな」
「ただ、何でもありということにはならないのは分かるわね。例えば、奴隷契約なんてあり得ないのは分かるわね」
「信義則に反してはならないんだよな」
「そうよ。契約法の分野では、信義則に反しないということが特に重要になるわ」

(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない

「2項に『権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。』と定められている通りだな」

「今、見たように、契約はお互いの信頼関係を基礎としているのよ。お互いに信頼し合って、その信頼に応えるような行動をしなければならないのよ」
「信義則上の義務だな。つまり、お互いに、相手方の人格とか財産を侵害してはならない」
「そうよ。その信義則上の義務は、契約を締結した後から始まるのではないわ。いつから始まっているか分かるかしら?」
「契約締結の交渉をしている時からか?」
「例えば、不動産売買の契約を結ぶ時って、いきなり、契約しましょう。そうしましょう。という話にはならないでしょ?」
「うん。現地を確認したり、価格を確認したり、融資の見通しが立ってから、じゃあ、契約という話になるよな」
「契約準備段階ということね。その時点では、信義則上の義務は負わないのかしら?」
「いや。負うよな。不動産屋としては、売りようがない物件を紹介するようなことがあってはならないだろうし」
「そうね。既に売れた物件を紹介して、二重売買にならないように注意しなければならないわけよね。つまり、『契約準備段階の過失』があった場合は、当事者は責任を負うということよ」
「なるほどな」
「それから、契約を締結する時点でも、信義則上の義務を負うことになるわ。つまり、『契約締結上の過失』があった場合は、当事者は責任を負うということよ」
「当然だな。既に売れた物件の売買契約を締結することはあってはならない」
「じゃあ、契約が終了した後はどうかしら?」
「売れたら、それで終わりじゃないよな。瑕疵担保責任とかも負うわけだし」
「分かりやすいのは、賃貸借契約ね。賃貸物件の賃貸借契約が終了した後は、当事者はどんな関係に立つか分かるわね?」
「借主としては部屋を明け渡す義務を負うし、貸主としても敷金返還義務を負うことになる」
「そうよ。契約が終了した後も、事後処理を行うわけで、お互いに信義則上の義務を負っていることになるわ」
「要するに、信義則上の義務は、契約準備段階から契約終了後も続いているということだな」

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

●債権法を制する者が民法を制する! 専門書だと難しすぎて理解できず、眠くなってしまうあなたに! 宅建士、行政書士試験合格後に、司法書士試験を目指している方に合わせたハイレベルな内容が会話文形式で読める!

●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。

難化する一方の宅建士試験、行政書士試験を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって宅建士試験、行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。

とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

入門書ではありません。宅建士試験、行政書士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、司法試験レベルの内容も含んでいます。

民法は、条文と条文が有機的に絡み合っており、個々の条文の意味が理解できていないと、理解できません。このテキストでは、第一条から順にみていくと同時に、個々の条文がどのような関係でつながっているのかを詳細に解説しています。

学説の対立のある論点については、主要な学説に軽く触れています。宅建士試験では、学説まで知る必要はありませんが、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等に挑戦する場合は必須の知識になります。

いずれ勉強しなければならないのなら、今のうちに、勉強しておきましょう。

●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説のレベルは、『司法書士試験の民法を8割理解できる内容』です。

このテキストを一通り理解すれば、宅建士試験、行政書士試験に楽々合格できるのはもちろん、公務員試験等、民法が試験科目となっている他の試験にも、合格できるだけの実力が身につきます。

法学部で勉強している方が大学四年間で学ぶ民法のレベルを凌駕する内容となっています。このシリーズをマスターすれば、法学部出身者よりも民法に詳しくなります。

宅建士試験、行政書士試験のテキストを一通り終えているものの、民法に苦手意識がある方は、このテキストを一通り読みこんでください。民法が得意科目になること請け合いです。

宅建士試験、行政書士試験合格後、司法書士試験に挑戦しようと考えている方は早い段階で、このテキストに取り掛かってください。司法書士試験勉強のスタートをスムーズに切ることができます。

このテキストは、宅建士試験レベルの民法を一通り勉強していることを前提に話が進みます。そのため、初心者がいきなりこのテキストを読んでも理解することは難しいです。

まずは、一般的な宅建士試験用のテキストで勉強してください。その後で、さらに実力を高めたい方が読むのに最適な内容となっています。(ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズがおススメ!)

高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。

一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。

でも、小説ならば、眠くならずに、すらすら読めるのでは?

●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 あらすじ

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズに引き続き、宅本建太郎&桜咲胡桃のコンビが登場。
建太郎は、司法書士の胡桃の指導を受けながら、ハイレベルの民法知識を身につけていく。

・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。

●民法改正への対応について
このテキストはいわゆる債権法分野の改正には対応していません。
平成29年現在施行されている、現行民法の条文を基にした解説書となっています。
改正法は現行法の問題点や矛盾を正すために制定されるものです。ですから、現行法を理解することで、改正法もより深く理解できます。
まずは、現行法から勉強しましょう。
※民法改正対応版は別途公開する予定です。

●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中から資格試験の勉強を始め、宅建、行政書士、司法書士の資格試験に独学で一発合格。大学卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆。その後、某新人賞に応募して、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンス、ファンタジー、武侠小説などを執筆している。
行政書士として開業しており、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士、行政書士、宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!