0006 建設業法の概要 1-6 建設業法の歴史

★今日の問題

問題:昭和24年5月に制定された建設業法にも、建設業者の登録を受けないで営業を営む者に対する建設大臣又は都道府県知事の報告徴取権及び立入検査権が定められていた。

10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

★今日の答え

間違い。
昭和24年5月に制定された建設業法には、建設業者の登録を受けないで営業を営む者に対する建設大臣又は都道府県知事の報告徴取権及び立入検査権が定められていなかった。
この権限は、昭和28年の改正によって導入されたものである。

ちなみに現行法では、建設業法の許可を受けないで建設業を営む者に対しては、国土交通大臣又は都道府県知事は、必要な指示をすることができるとされている。また、許可を受けていない者に対する罰則も設けられている。

※参考条文抜粋
建設業法
(指示及び営業の停止)
第二十八条
2 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
一 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。

第八章 罰則
第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

会話文形式で覚える建設業法

 建設業法を熟知していなければ、行政書士にあらず!
 クライアントから受けた生の質問を基に建設業法を学ぼう!

会話文形式で覚える建設業法 入門編 暗記カード式法律問題集

会話文形式で覚える建設業法 基礎編1 暗記カード式法律問題集

会話文形式で覚える建設業法 基礎編2 暗記カード式法律問題集

会話文形式で覚える建設業法 基礎編3 暗記カード式法律問題集

会話文形式で覚える建設業法 基礎編4(債権法改正対応済み)  暗記カード式法律問題集

【行政書士実務入門】会話文形式で覚える建設業法 基礎編5  暗記カード式法律問題集

□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?

 建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
 世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
 試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
 たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
 そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
 それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。

□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?

 建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
 建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
 建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
 とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
 そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
 もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
 だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。

□ まずは、基本から押さえましょう。

 本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
 建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。

 会話文形式で記載しています。
 1ページ目に質問文を掲載し、2ページ目にそれに対する答えを掲載するという形式になっています。

 「実際にクライアントから受けた生の質問」を基に編集しています。

 これから行政書士として仕事を始めようと思っている方は、クライアントとの面談のシミュレーションのために、本書を利用してください。