0012 建設業法の概要 1-12 建設業法の適用範囲

★今日の問題

問題:「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業をいうのであるから、建築物を解体する工事は、建設業に含まれない。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の答え

間違い。
建設業法の定義を確認しておこう。

(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。別表には次のように列記されている。

別表第一
土木一式工事 / 土木工事業
建築一式工事 / 建築工事業
大工工事 / 大工工事業
左官工事 / 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 / とび・土工工事業
石工事 / 石工事業
屋根工事 / 屋根工事業
電気工事 / 電気工事業
管工事 / 管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事 / タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事 / 鋼構造物工事業
鉄筋工事 / 鉄筋工事業
舗装工事 / 舗装工事業
しゆんせつ工事 / しゆんせつ工事業
板金工事 / 板金工事業
ガラス工事 / ガラス工事業
塗装工事 / 塗装工事業
防水工事 / 防水工事業
内装仕上工事 / 内装仕上工事業
機械器具設置工事 / 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 / 熱絶縁工事業
電気通信工事 / 電気通信工事業
造園工事 / 造園工事業
さく井工事 / さく井工事業
建具工事 / 建具工事業
水道施設工事 / 水道施設工事業
消防施設工事 / 消防施設工事業
清掃施設工事 / 清掃施設工事業
解体工事 / 解体工事業

『解体工事 / 解体工事業』と列記されている通り、建築物を解体する工事は、建設業に含まれる。

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□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?

 建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
 世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
 試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
 たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
 そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
 それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。

□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?

 建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
 建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
 建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
 とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
 そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
 もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
 だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。

□ まずは、基本から押さえましょう。

 本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
 建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。

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